確定申告の季節になると、「自分は申告したほうがいいのか?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
会社員であれば基本的に年末調整で税金の精算が完了しているため、確定申告をする必要はありません。
しかし、 「確定申告をしなくてもいい」=「しなくていいほうが得」 というわけではないのです。
「申告が不要な立場」でも、 申告したほうが得をするケース について詳しく見ていきましょう。
確定申告をすると得をするケース
1. 年の途中で退職し、年末調整を受けずにその後就職していない
退職後に収入がなくなった場合、本来払いすぎた税金が戻る可能性があります。年末調整を受けていない場合は要チェックです。
2. 住宅ローン控除を初めて受ける
住宅ローン控除の1年目は確定申告が必須です。これを忘れると大きな節税メリットを逃してしまうため、必ず申告しましょう。
3. 医療費が年間10万円以上かかった
家族の医療費が年間10万円(または所得の5%)を超えた場合、医療費控除が適用され、税金が軽減されます。
4. ふるさと納税のワンストップ特例を使わなかった
ワンストップ特例を利用していない場合、確定申告をしないと住民税の軽減を受けられません。
5. 災害や盗難などで損害を受けた
雑損控除を適用すると、災害や盗難による損害を税金面で補填できます。特に大きな被害を受けた場合は要申告です。
6. 副業やアルバイトの収入があった
副業の所得が年間20万円以下なら申告は不要ですが、源泉徴収されている場合は還付される可能性があります。
確定申告をすることで得られるメリット
- 所得税の還付:払いすぎた税金が戻る可能性があります。
- 住民税・健康保険料の軽減:確定申告の結果、課税所得が減ると住民税や健康保険料が軽減されることがあります。
- 将来の融資審査に有利:住宅ローンや事業用ローンの審査時に収入証明として活用できます。
まとめ|「やらなくていい」ではなく「やったほうが得」かで考えよう
確定申告は、「しなければいけない人」と「しなくてもいいけれど、したほうが得をする人」に分かれます。以下のケースに当てはまるなら、確定申告をすることで大きなメリットが得られる可能性があります。
- ✅ 住宅ローン控除を受ける1年目
- ✅ 医療費が年間10万円以上かかった
- ✅ ふるさと納税のワンストップ特例を使わなかった
- ✅ 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
- ✅ 災害・盗難などで損害を受けた
確定申告の期限は 毎年2月16日〜3月15日 です。
「申告しないと損するかも?」と思ったら、一度税務署のウェブサイトや会計ソフトでシミュレーションしてみるのもおすすめです。
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