夫婦で住宅を購入した場合、誰が・どれだけ住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けられるかは、権利関係(名義)と借入関係(債務)、そして居住の事実で決まります。実務上の原則は次の3つです。
- 控除は「自分が所有」かつ「自分が借入・返済」している部分に限る。
- 共有名義×連帯債務/ペアローンなら各自が自分の持分・返済分をそれぞれ申告。まとめて片方に寄せることは不可。
- 連帯保証人は控除対象外。主たる借入人(債務者)だけが対象。
これに、年度ごとに異なり得る床面積・所得上限・控除率/上限・適用年数などの制度要件が重なります(数値条件は更新されることがあるため最新の公的情報をご確認ください)。
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用語の整理:4つのパターン
- 共有名義
- 不動産の所有権を夫婦それぞれが持つ形。登記簿に持分割合(例:夫50%、妻50%)が記載されます。
- 連帯債務
- 同一の1本の住宅ローンに、夫婦双方が債務者として責任を負う形。年末残高等証明書で返済負担割合が明記されるケースが多い。
- ペアローン
- 夫婦が別々のローンを組む形。年末残高証明はそれぞれ別に届きます。
- 連帯保証
- 片方が主たる借入人、もう片方は保証人。保証人は控除対象外が原則。
誰がどれだけ控除できる?基本ルール
- 自分の持分×自分の借入・返済が原則。
例:共有50/50・連帯債務50/50 → それぞれが自分の分を申告。 - 持分と返済割合は一致が基本。一致しない場合、贈与課税リスクや実態否認のリスクがあります(例:持分50/50なのに返済100/0)。
- 連帯保証のみ→主債務者だけが控除。保証人は不可。
- 共働きのよくある誤解:「所得の高い方へまとめて控除」はできません。各自の要件・上限に沿って別々に申告します。
設計のコツ:持分割合と返済割合をどう決めるか
実務では、自己資金の拠出割合+今後の返済負担割合を反映して持分割合を決め、登記時に確定しておくのが基本です。後からの持分変更は原則として贈与に該当し得るため慎重に。
- 自己資金の内訳を可視化:預金通帳の振込履歴、親からの資金援助の扱い(贈与/特例)を記録。
- 返済計画を現実的に:育休・時短・転勤・キャリア計画を加味して、無理のない返済割合に。
- 登記とローン契約の整合:登記持分と連帯債務の返済割合、年末残高証明の記載がズレないよう金融機関と事前に共有。
ケーススタディ
ケースA:共有50/50 × 連帯債務50/50
最もシンプル。各自が自分の分を申告。必要書類は夫・妻それぞれの年末残高等証明書(または返済割合がわかる証明)と、共通の契約/登記情報。
ケースB:共有80/20 × 連帯債務80/20
自己資金差や年収差に合わせた設計。一致していれば実務上スムーズ。将来の収入変動も見越して割合設定を。
ケースC:共有50/50 × 返済100/0(実態)
「片方が事実上全額返済」は要注意。贈与の疑いや控除の按分否認リスク。登記・返済・資金の流れを一致させるか、専門家に早めに相談。
ケースD:ペアローン
夫婦が別々に借入。各自の年末残高証明に基づいて、それぞれが確定申告(初年度)。2年目以降は勤務先の年末調整にのるケースも。
ケースE:片方のみが借入(もう片方は連帯保証)
主債務者のみ控除対象。保証人は不可。共有名義にもかかわらず借入がない側は、基本的に控除できません。
ケースF:片方が所得要件超過または税額不足
一方が制度要件(所得上限等)に該当せず控除できない、または税額が少なく控除しきれない場合でも、もう片方へ移すことは不可。設計段階から配分に注意。
計算イメージ(超要約)
制度数値は年度で変動し得るため、概念だけ押さえましょう。
各自の控除対象年末残高 = 住宅ローン年末残高 × 自分の返済負担割合(ペアローンは自分のローン残高)
控除額の目安 = 各自の控除対象年末残高 ×(当年の控除率)※上限あり
ポイント:金融機関の年末残高等証明書に返済割合が明記されるか、または各自に分かれて発行されるかを確認。証明が分かれていない場合は金融機関に各人分の証明書発行を相談。
初年度の申告フロー(夫婦それぞれ)
- 必要書類を揃える(各人の源泉徴収票、年末残高等証明書、売買/請負契約書の写し、登記事項証明書、該当する証明書)。
- e-Tax(マイナンバーカード方式推奨)で住宅借入金等特別控除に入力。自分の持分・返済割合やペアローンの自分分を正しく入力。
- 控除額を確認→電子署名・送信→受信通知と申告書控えをクラウドに保存。
詳細手順:住宅ローン控除の確定申告ガイド
2年目以降(年末調整)
多くの勤務先では、2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で対応可能です(会社の運用に従う)。夫婦で適用する場合、各自が自分の勤務先に必要書類を提出します。間に合わない・要件外の場合は確定申告で対応。
よくある落とし穴10
- 持分と返済割合がズレている:登記50/50なのに返済90/10など。贈与リスクや否認に注意。
- 連帯保証を連帯債務と誤認:保証人は控除不可。
- 初年度申告を失念:2年目以降は年末調整可でも、初年度は確定申告が原則。
- 添付/保存書類の不足:年末残高等証明書の各人分が揃っていない、電子データの解像度/名称がバラバラ。
- 居住要件の読み違い:入居日(実際に住み始めた日)と決済日/鍵渡し日を混同。
- 床面積・所得上限・控除年数など最新要件の未確認:年度改正に要注意。
- 借換・繰上げ返済の扱い:借換時期や方法により入力や要件が変わることあり。
- 低所得側に偏った配分:税額が少なく控除を使い切れない。設計段階の検討不足。
- 離婚・持分変更時の税務:後日の持分移転は贈与や譲渡課税の論点に。専門家相談推奨。
- 単身赴任・別居の扱い:主たる居住用の要件に留意。家族の居住実態で判断。
ライフイベント別の注意点
育休・産休・時短
一時的に所得税額が小さくなるため、控除を使い切れない可能性。夫婦トータル最適は、設計段階の配分で調整。
転勤・単身赴任
居住要件(主たる居住用)を満たすかがポイント。期間や家族の居住状況で判断が分かれるため、最新の取扱いと専門家へ確認を。
離婚・持分解消
持分移転は贈与/譲渡の論点。控除の継続可否や残存年数にも影響。事前に税務の確認を。
親からの資金援助
贈与税の非課税特例がある年度もありますが、適用要件・期限に要注意。自己資金の出所は記録を残す。
書類・データ管理の実務
- 年末残高等証明書:連帯債務は各人名義で発行されるか確認。ペアローンは各自別。
- 登記事項証明書・契約書:PDF化し、
2025_homeloan_氏名_書類名.pdf
で命名統一。 - スプレッドシート管理(テンプレ)
氏名|持分%|借入方式(連帯/ペア/単独)|返済割合%|年末残高|控除対象残高|備考
最適化のヒント(設計〜運用)
提出前チェックリスト(夫婦それぞれ)
- □ 登記の持分割合と返済割合は一致している
- □ 自分名義の年末残高等証明書(または返済割合の記載)が手元にある
- □ 入居日・取得日・床面積・年末残高の整合が取れている
- □ 初年度は確定申告の準備完了(e-Tax、マイナカード等)
- □ 2年目以降は勤務先の年末調整の運用を確認済み
- □ 電子データは300dpi程度でスキャンし、命名規則で整理
FAQ
Q. 夫婦どちらが申告した方が得?
A. 原則各自が自分の分を申告。税額の大きい方が効果が大きく見えることはありますが、片方へ集約は不可です。
Q. 連帯保証人でも実際に返済している。控除できる?
A. 連帯保証ではなく債務者であることが条件。保証人は原則対象外です。
Q. 途中で配分を変えたい
A. 登記や返済実態の変更は贈与/譲渡の論点に直結。必ず専門家に相談を。
Q. 住民税でも控除される?
A. 所得税で控除しきれない場合の住民税への控除が認められる年度もあります。最新要件を確認してください。
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