生命保険料控除6万円特例|夫婦で同じ子の名前を書いてOK?【令和8年】


「23歳未満の子どもがいると、生命保険料控除が最大2万円増えるらしい。」

そんな話を聞いて、わたしは素直にうれしくなりました。

でも、すぐに「あれ?」と手が止まったんです。

わが家は子どもが3人いて、全員わたしの扶養に入れています。

妻の扶養には1人も入れていないのに、この特例は妻も使えるのでしょうか。

夫婦で同じ子どもの名前を書いたら、二重取りでNGにならないのでしょうか。

「夫は長男、妻は次女と分けて書くとスムーズ」なんて話まで耳にして、頭の中は大混乱でした。

そこで、国税庁の公式資料を読み込んで答え合わせをしました。

先に結論です。

共働きなら、夫婦それぞれがこの特例を使えます。

同じ子どもの名前を夫婦で書いても、問題ありません。

子どもが3人いても、申告書に書くのは1人で足ります。

この記事を読めば、令和8年分の生命保険料控除の仕組みから記入欄、節税額の目安まで分かります。

年末調整の書類を前に固まっているあなたの不安を、一緒にほどいていきましょう。

なお、この記事は公式資料を読んで確認した内容です。

夫婦で実際に提出を終えた体験談ではない点は、先にお伝えしておきます。

  1. 2026年(令和8年)の年末調整は何が変わった?生命保険料控除の特例
    1. 23歳未満の扶養親族がいると一般生命保険料控除が6万円に
    2. 控除の合計上限は12万円のまま。旧契約や介護医療との関係
    3. 特例は令和8年分と令和9年分が対象。2026年だけではありません
  2. 子どもを夫の扶養に入れていても妻は特例を使える?
    1. 扶養控除と生命保険料控除の特例は、ルールが別物
    2. 特例の対象になる子どもの条件を整理
    3. 妻が使うには、妻自身が払った保険料であることが大前提
  3. 夫婦で同じ子どもの名前を書いてもいい?別々に書くべき?
    1. 同じ子どもの名前を夫婦で書いてOK。国税庁の説明が根拠
    2. パターンAとBを比較。「別々に書いたほうがスムーズ」は本当?
    3. 子どもが3人いても書くのは1人。人数で控除は増えない
  4. 控除が2万円増えると実際いくら得する?税率別の節税額
    1. 控除が2万円増えても、2万円が戻るわけじゃない
    2. 税率別の節税額の目安(控除が2万円増えた場合)
    3. 年間保険料で増える額は変わる。住民税は別と考えよう
  5. 年末調整で実際どこに何を書く?保険料控除申告書の記入手順
    1. 扶養控除等申告書と保険料控除申告書は別の書類
    2. 保険料控除申告書の☆欄と計算式Ⅱの書き方
    3. 夫婦それぞれの勤務先に出すときの注意点
  6. まとめ
  7. 参考にした公式資料

2026年(令和8年)の年末調整は何が変わった?生命保険料控除の特例

23歳未満の扶養親族がいると一般生命保険料控除が6万円に

今年の年末調整で変わったのは、一言でいうと一般の生命保険料控除の上限アップです。

一般の生命保険料控除とは、ふつうの生命保険の保険料にかかる控除(税金を計算するもとになる所得を減らす仕組み)のことです。

年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、上限が4万円から6万円に引き上げられました。

対象は、平成24年(2012年)1月1日以後に結んだ新契約の保険料です。

計算式も、この特例用に新しいものが用意されています。

年間の保険料が12万円を超えると、控除額は一律で6万円です。

従来の計算式だと、同じ保険料でも控除は4万円で頭打ちでした。

つまり、最大で2万円ぶん控除が増える計算です。

国税庁の資料にある新しい計算式は、次のとおりです。

年間の新契約の保険料 控除額
30,000円以下 支払った保険料の全額
30,001円〜60,000円 保険料×1/2+15,000円
60,001円〜120,000円 保険料×1/4+30,000円
120,001円以上 一律60,000円

注意したいのは、23歳未満の子がいれば自動で対象になるわけではない点です。

新契約の一般生命保険料を払っていることが、スタートラインになります。

控除の合計上限は12万円のまま。旧契約や介護医療との関係

ここで勘違いしやすいのが、「生命保険料控除が全部6万円になる」という誤解です。

6万円に広がるのは、一般の生命保険料の枠だけです。

介護医療保険料と個人年金保険料は、それぞれ4万円のまま変わりません。

3つを合わせた合計の上限12万円も、これまでどおりです。

例えば、一般4万円・介護医療4万円・個人年金4万円を使っている人を考えてみましょう。

この人はすでに12万円に達しているので、特例で一般が6万円になっても合計は12万円のままです。

逆に、介護医療と個人年金の合計が6万円以下なら、2万円がそのまま上乗せされます。

旧契約(平成23年12月31日以前に結んだ契約)の人は、少し事情が違います。

新契約と旧契約の両方がある場合、一般の枠は合算して最高6万円まで使えます。

ただし、旧契約だけで新契約がない人は、この特例の対象外です。

まずは控除証明書で、契約の区分を確認してみてください。

ほかの枠の使い方しだいで、増える額は変わってきます。

自分の場合はいくら増えるのか、先に見積もっておくと安心ですね。

特例は令和8年分と令和9年分が対象。2026年だけではありません

この特例は、当初は令和8年分(2026年分)だけの措置でした。

その後、令和8年度の税制改正で、適用期限が令和9年分まで1年延長されています。

国税庁の改正のあらましにも、令和9年分まで延長されたと書かれています。

つまり、2027年の年末調整でも使える見込みです。

だから、今年の控除証明書は来年のためにも取っておくと安心ですね。

令和10年分以降がどうなるかは、わたしが確認した範囲では決まっていません。

ずっと続く制度だと思い込まないほうがいいと思います。

根拠となる法律は、租税特別措置法(税金の特例を定めた法律)の第41条の15の5とされています。

いま2026年10月下旬は、保険会社から控除証明書が届く時期です。

勤務先から年末調整の書類が配られたら、すぐ動けるように準備しておきましょう。

ちなみに、書類を出し忘れると、この2万円ぶんの控除は受けられません。

わたしは令和9年分も使える前提で、証明書をファイルにまとめておくつもりです。

法律が変わる可能性もあるので、最新情報は国税庁のサイトで確認してくださいね。

子どもを夫の扶養に入れていても妻は特例を使える?

扶養控除と生命保険料控除の特例は、ルールが別物

わが家は、3人の子どもを全員わたしの扶養に入れています。

だから最初は、「妻は扶養に入れていないから対象外だろう」と思っていました。

通常の扶養控除は、同じ子どもについて夫婦の両方で受けることができません。

どちらか一方の扶養に入れる決まりです。

ところが、今回の生命保険料控除の特例には、この制限がありません。

国税庁の申告書の注意書きには、同じ世帯に所得者が2人以上いる場合の扱いが書かれています。

扶養親族1人ごとに、世帯のうち1人の所得者にしか使えない、という制限はないそうです。

そして、23歳未満の子が1人いる夫婦なら、夫婦双方が特例を受けられると明記されています。

これを読んだとき、わたしは思わず「へえ!」と声が出ました。

つまり、「妻の扶養控除等申告書に子どもを書いていないから対象外」とは限りません。

扶養控除は夫、生命保険料控除の特例は夫婦の両方。

この切り分けを知っているだけで、迷いがかなり減ります。

特例の対象になる子どもの条件を整理

では、どんな子どもが対象になるのでしょうか。

国税庁の記載要領から、条件を整理しました。

  • その人と生計を一にする(同じ家計で暮らしている)親族であること
  • 平成16年1月2日以後に生まれた、23歳未満の人であること
  • 本年中の合計所得金額の見積額が62万円以下であること
  • 給与だけの場合は、収入が136万円以下であること
  • 配偶者や、青色・白色の事業専従者は含まれないこと

里子も、対象に含まれると書かれています。

年齢の下限は書かれていないので、小さな子どもも対象です。

一方で、大学生の子がアルバイトで稼ぎすぎると要注意です。

給与の収入が136万円を超えると、その子は対象から外れてしまいます。

わが家は、年末が近づく前にバイト代の見込みを確認しておくつもりです。

所得の見積額は、年末調整の申告書にそのまま書く数字になります。

例えば、給与収入が136万円ちょうどなら、まだ対象に入ります。

超えた時点で対象外になるので、境目の金額は覚えておきたいところです。

年末ぎりぎりに増えるバイト代も、見積もりに入れておきましょう。

妻が使うには、妻自身が払った保険料であることが大前提

ここで、1つ大事な落とし穴があります。

生命保険料控除の対象になるのは、本人が自分で支払った保険料だけです。

夫が払っている保険料を、妻の申告書に書くことはできません。

逆に、妻が払っている保険料を夫の申告書に書くこともできません。

つまり、妻が特例で得をするには、妻自身が新契約の一般生命保険料を払っている必要があります。

もし妻が新契約の生命保険に入っていなければ、そもそも増える控除がありません。

これ、地味に見落としがちなポイントだと思うんですよね。

また、保険金の受取人は、本人や配偶者、親族に限られます。

契約者や支払った人の名前は、控除証明書で確認しましょう。

わが家も、夫婦それぞれがどの保険に入っているか、あらためて整理してみようと思います。

特例の対象かどうかは、子どもの条件だけでなく保険料の払い手でも決まります。

共働きでも、保険の払い手が夫に偏っている家庭は少なくないですよね。

その場合、妻側で増える控除は少なくなります。

名義を変えるかどうかは別の話なので、今年は今ある契約で考えましょう。

夫婦で同じ子どもの名前を書いてもいい?別々に書くべき?

同じ子どもの名前を夫婦で書いてOK。国税庁の説明が根拠

この記事でいちばん知りたかった部分です。

結論は、夫婦で同じ子どもの名前を書いても問題ありません。

国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」には、はっきり書かれています。

同じ世帯の夫婦の間に23歳未満の扶養親族の子が1人いるような場合です。

その夫婦の両方が、特例の適用を受けられるという内容です。

特例の適用とは、新しい計算式Ⅱを使うことと、一般の枠が最高6万円になることを指します。

扶養控除のように、「同じ子を夫婦で使うと二重取りになる」という話ではないんですね。

考え方としては、それぞれが自分で払った保険料に対する控除だからだと思います。

これは正直、ほっとしました。

夫は長男、妻も長男。そのまま書いて大丈夫です。

つまり、同じ長男を夫婦それぞれの申告書に書いて提出して大丈夫です。

わが家でいえば、3人のうち誰か1人を、夫婦とも同じ名前で書けます。

書き方に迷って手が止まるのは、もうおしまいにしましょう。

ここまで読んで、肩の力が抜けた方も多いのではないでしょうか。

パターンAとBを比較。「別々に書いたほうがスムーズ」は本当?

次の2パターンを、公式資料をもとに比べてみました。

項目 パターンA:夫婦とも長男 パターンB:夫は長男、妻は次女
特例を使えるか 使える(国税庁が例として説明) 使える(条件を満たす子であればよい)
控除額の差 なし(保険料で決まる) なし(保険料で決まる)
書く子どもの人数 それぞれ1人 それぞれ1人
公式資料での扱い 明記されている 禁止も推奨も見つからない

控除額は、子どもの名前ではなく、払った保険料で決まります。

どちらの書き方でも、控除額に差は出ません。

「別々のほうがスムーズ」という話の根拠は、わたしが調べた公式資料では見つかりませんでした。

税務署が推奨しているとも、言えません。

あくまで推測ですが、勤務先の事務処理上の工夫として言われている可能性があります。

迷ったときは、勤務先の案内に従うのがいちばん安全です。

どちらを選んでも、控除の扱いに違いはないと読み取れます。

名前を分ける手間をかけるより、勤務先のルールを確認するほうが早いと思います。

もし勤務先が書き方を指定してきたら、その指示に従えば問題ありません。

子どもが3人いても書くのは1人。人数で控除は増えない

わが家のように子どもが3人いると、「3人ぶん控除が増えるのでは?」と期待してしまいます。

でも、残念ながらそうはなりません。

国税庁の申告書には、2人以上の23歳未満の扶養親族がいる場合の書き方があります。

いずれか1人を記載すれば差し支えない、と書かれているんです。

控除の上限は、子どもの人数に関係なく6万円です。

3人いても、2万円×3にはなりません。

夫婦それぞれが使えば、世帯全体では最大で2万円×2人ぶんの控除増になります。

どの子を書くか迷ったら、所得の見込みが低い子を選ぶと安心だと思います。

アルバイトをしている大学生より、収入のない小さな子のほうが条件を外れにくいからです。

要件を満たす子であれば、どの子を書いても構いません。

ただし、書く子が対象の条件を満たしていることだけは確認が必要です。

所得の多い子を書いてしまうと、控除が受けられなくなるおそれがあります。

条件を満たしていれば、夫婦で同じ子にそろえても、分けても構いません。

控除が2万円増えると実際いくら得する?税率別の節税額

控除が2万円増えても、2万円が戻るわけじゃない

ここは誤解しやすいので、はっきり書きます。

控除が2万円増えても、2万円が現金で戻ってくるわけではありません。

所得控除は、税金がかかる所得を減らす仕組みだからです。

戻ってくる金額は、増えた控除額に自分の所得税率をかけて決まります。

例えば、買い物の割引券と比べるとイメージしやすいです。

2万円の割引券ではなく、「税金がかかる金額を2万円ぶん削ってくれる券」なんですね。

削った金額に税率をかけたぶんだけ、税金が減ります。

さらに、所得税には復興特別所得税(東日本大震災の復興のための上乗せ税)がかかります。

所得税額に2.1%が加わるので、節税額もその分だけ少し増えます。

差額は年末調整で精算されるので、確定申告は不要です。

所得の多い人ほど、同じ2万円でも節税額は大きくなります。

逆に、税率5%の人だと、数字は控えめです。

でも、書類に書くだけで差が出るなら、やっておいて損はないですよね。

期待しすぎず、でも取りこぼさない。このくらいの温度感がちょうどいいと思います。

税率別の節税額の目安(控除が2万円増えた場合)

控除が満額の2万円増えた場合の、節税額の目安は次のとおりです。

所得税率 課税所得の目安 節税額(復興特別所得税込み)
5% 195万円以下 約1,021円
10% 195万円超〜330万円以下 約2,042円
20% 330万円超〜695万円以下 約4,084円
23% 695万円超〜900万円以下 約4,697円
33% 900万円超〜1,800万円以下 約6,739円

正直に言うと、「思ったより小さいな」というのが第一印象でした。

でも、夫婦それぞれが使えば話は変わります。

夫が税率20%、妻が10%なら、合計で約6,126円の節税です。

書類に1人ぶんの情報を書くだけで取れる金額と考えると、書かない手はありません。

この表はあくまで概算なので、実際の金額は勤務先の計算で確認してください。

夫婦で税率が違う家庭は、それぞれの税率で計算してください。

表の金額は、課税所得の区分を目安にした概算です。

実際の課税所得は、給与や他の控除によって人それぞれ変わります。

年間保険料で増える額は変わる。住民税は別と考えよう

増える控除額が2万円になるのは、年間の新契約の保険料が12万円以上の人です。

保険料が少ない人は、増える額も小さくなります。

年間の新契約の保険料 従来の控除額 特例の控除額 増える額
30,000円 25,000円 30,000円 5,000円
60,000円 35,000円 45,000円 10,000円
80,000円 40,000円 50,000円 10,000円
100,000円 40,000円 55,000円 15,000円
120,000円以上 40,000円 60,000円 20,000円

月1万円以上の保険料なら、満額の2万円増になる計算です。

住民税については、わたしが見た解説では、上限は変わらないとされています。

この特例は所得税の話、と考えておくのが無難です。

ただ、住民税は公式資料で直接確認できていません。

気になる方は、お住まいの自治体に確認すると安心です。

表の数字は、新契約の一般生命保険料だけを考えた計算です。

旧契約もある人や介護医療を使っている人は、合計12万円の上限にも注意が必要です。

年末調整で実際どこに何を書く?保険料控除申告書の記入手順

扶養控除等申告書と保険料控除申告書は別の書類

年末調整の書類は、似た名前のものが並ぶので混乱しますよね。

今回の特例で使うのは、給与所得者の保険料控除申告書のほうです。

2つの書類の違いを、整理しておきます。

  • 扶養控除等申告書:扶養している家族を会社に届ける書類
  • 保険料控除申告書:生命保険料や地震保険料などを申告する書類

子どもを妻の扶養控除等申告書に書いていなくても、妻の保険料控除申告書には書けます。

なぜなら、国税庁の記載要領が条件にしているのは「生計を一にする」ことだからです。

扶養控除等申告書に載っていることは、条件として挙げられていません。

特例のためだけに扶養控除等申告書を直す必要があるとも、書かれていません。

ただし、細かい運用は勤務先ごとに違うかもしれません。

不安なときは、総務や経理の担当者に一言確認しておきましょう。

年末調整の書類は、まず誰の何を書く書類かを見分けるのがコツです。

迷ったら、書類の名前をもう一度見直してみてください。

この切り分けだけで、書類を前にした迷いはぐっと減りますよ。

保険料控除申告書の☆欄と計算式Ⅱの書き方

令和8年分の申告書には、23歳未満の扶養親族を書く☆欄が新しくできました。

記入の流れは、次のとおりです。

  1. 「年齢23歳未満の扶養親族の有無」で「有」に○をつける
  2. ☆欄に、氏名(フリガナ)・個人番号(マイナンバー)・生年月日・続柄を書く
  3. 同じ☆欄に、その子の本年中の合計所得金額の見積額も書く
  4. 一般の生命保険料の欄に、新契約の保険料を書き、新・旧は「新」に○をつける
  5. 控除額は計算式Ⅱで計算し、②欄と⑤欄を記入する
  6. イ欄には⑤欄の金額を書く(①欄と④欄は使わない)

生年月日は、平成16年1月2日以後生まれの子が対象です。

2人以上の子がいても、書くのは1人で構いません。

介護医療保険料と個人年金保険料は、これまでどおり計算式Ⅰを使います。

マイナンバーは、一定の要件で書かなくてよい場合もあるそうです。

この点は、勤務先に確認してください。

控除証明書は、新契約の保険料なら金額に関係なく添付が必要です。

間に合わない場合は、令和9年2月1日までの提出を条件に控除を受けられます。

夫婦それぞれの勤務先に出すときの注意点

共働きなら、夫は夫の会社、妻は妻の会社に、別々に書類を出します。

同じ子どもの情報を、2通の書類に書くことになります。

ここで気をつけたいことを、まとめました。

  • 子どもの所得の見積額は、夫婦で同じ数字にそろえる
  • 控除証明書は、自分が払った保険の分だけを添付する
  • マイナンバーの扱いは、勤務先のルールに従う
  • 提出期限は会社ごとに違うので、早めに確認する

会社によっては、年末調整ソフトの画面から入力する場合もあります。

その場合も、☆欄に当たる入力項目は同じ内容です。

もし勤務先から「夫婦で同じ子はおかしくない?」と聞かれたら、慌てなくて大丈夫です。

国税庁の「年末調整のしかた」に、夫婦の両方が適用できると書かれているからです。

その旨を、落ち着いて伝えましょう。

最終的な処理は勤務先が行うので、指示があればそちらを優先してください。

夫婦で予定を合わせて、同じ週末に一緒に書くのもおすすめです。

同じ子どもの情報を見ながら書けば、記入ミスも減ります。

まとめ

ここまでの内容を、あらためて整理します。

令和8年分・令和9年分は、23歳未満の扶養親族がいると、新契約の一般生命保険料控除が最高6万円になります。

合計12万円の上限は変わらないので、介護医療や個人年金の使い方には注意が必要です。

共働きなら、夫婦それぞれがこの特例を使えます。

子どもを夫の扶養に入れていても、妻は使えます。

夫婦で同じ子どもの名前を書いても、問題ありません。

「別々に書いたほうがスムーズ」という話に、公式資料の根拠は見つかりませんでした。

子どもが3人いても、書くのは1人で足ります。

節税額は、2万円増の場合で税率に応じて約1,000円〜6,700円ほどです。

わたしも、控除証明書が届いたら夫婦で見比べて、書類を準備するつもりです。

みなさんも、保険料控除申告書の☆欄の書き忘れだけは、ぜひ気をつけてくださいね。

参考にした公式資料

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