突然の親の死去、まず必要になるのが戸籍謄本
親が突然亡くなったとき、葬儀や相続などで戸籍謄本が必要になるケースは多くあります。
中でも、銀行口座の解約、相続人の確認、年金や保険の手続きでは、ほぼ確実に提出が求められます。
とはいえ「本籍地が遠方で、平日に取りに行けない」「すぐに必要なのに発行まで時間がかかる」といった悩みも…。
そんな中、2024年(令和6年)3月から始まった「戸籍の広域交付制度」は、まさにこのような場面を想定して作られた制度です。
戸籍の広域交付制度とは?
2024年3月1日、戸籍法が改正され、全国どこでも戸籍謄本等を取得できる「広域交付制度」が始まりました。
これにより、本籍地が遠方にある方でも、最寄りの市区町村役場で必要な戸籍を取得できます。
取得できる証明書
以下の証明書が広域交付の対象です:
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍謄本
手数料
・戸籍謄本:450円
・除籍謄本/改製原戸籍謄本:各750円
請求できる人
本人、配偶者、直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)に限られます。
兄弟姉妹やその他の親族は対象外ですので注意が必要です。
広域交付のメリットと注意点
最寄りの役所で戸籍謄本が取れる
これまでは本籍地の役所に行かないと戸籍謄本は取得できませんでしたが、広域交付の制度により、全国どこの市区町村役場でも取得できるようになりました。
たとえば、東京に住んでいて、本籍地が大阪であっても、近所の区役所で請求が可能です。
複数の本籍も一度に請求可能
父と母の本籍地が別々の場合でも、1か所で両方の戸籍をまとめて請求できます。
時間も手間も大きく削減できるのが広域交付のメリットです。
ただし即日発行されない可能性も
便利な制度ではありますが、次のような注意点もあります:
・交付までに60〜120分ほど時間がかかる場合がある
・自治体によっては後日交付になるケースもある(数日後に再訪問や郵送受け取り)
・窓口の混雑や本籍地との照会状況によって、当日発行が難しいことも
急ぎで必要な場合は、早めに役所に出向き、職員に状況を説明しましょう。
代理人や郵送での請求はできない
広域交付では以下のような制限があります:
・郵送による請求は不可
・代理人による請求も不可(親族であってもNG)
あくまでも対象者本人または直系親族が、直接窓口に出向く必要があります。
急ぎの方に伝えたい取得のコツ
身分証明書を必ず持参する
運転免許証やマイナンバーカードなど、写真付きの身分証を忘れずに持参しましょう。
健康保険証だけでは本人確認できない場合があります。
午前中の早い時間に行くのがおすすめ
交付に時間がかかる可能性があるため、朝一番での訪問をおすすめします。
午後になると混雑し、受付終了に間に合わないこともあるため注意が必要です。
「急ぎで必要」と伝える
役所の窓口では、「葬儀で必要」など具体的な理由を伝えることで、可能な限り優先対応してもらえることもあります。
ただし、本籍地の確認や処理に時間がかかる場合は、どうしても当日発行が難しいこともある点は理解しておきましょう。
まとめ|広域交付制度を活用して戸籍謄本をスムーズに取得しよう
親が突然亡くなったとき、戸籍謄本の準備は思った以上に重要です。
本籍地が遠い場合でも、全国の役所で取得できる「広域交付制度」を活用すれば、時間も移動の負担も大きく軽減されます。
ただし、即日発行が難しいケースや代理請求ができないといった制限もあるため、できるだけ早めに行動することが大切です。
この記事が、急ぎで戸籍謄本を取得したい方の助けになれば幸いです。
不安な場合は、事前に役所へ問い合わせて確認しておくと安心です。
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