「子どもがいると、生命保険料控除が最大2万円増えるらしいよ」
そんな話を耳にして、思わず手が止まった人もいるのではないでしょうか。
わたしの家にも3人の子どもがいるので、他人事ではありませんでした。
ただ、「2万円増える」と聞くと、2万円がそのまま戻ってくる気がしませんか?
実はここに、ちょっとした落とし穴があります。
増えるのは戻ってくるお金ではなく、税金を計算するときに差し引ける金額です。
しかも、払っている保険料や家族の状況によって、増える額は人それぞれです。
この記事では、2026年(令和8年)の年末調整で使える特例の条件を整理します。
年間保険料別の控除額と、実際に減る税金の目安もまとめました。
読み終わるころには、自分の申告書に何をどう書けばいいかが分かります。
「結局、うちはいくら得するの?」というモヤモヤも、数字でスッキリ解決できます。
「どうせ数千円でしょ」と思っている人にこそ、読んでほしい内容です。
国税庁などの公表資料をもとに、やさしく解説していきますね。
2026年の年末調整で生命保険料控除はどう変わる?
一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に
2026年(令和8年)分の年末調整から、新しい特例が使えます。
対象は、23歳未満の扶養親族(税法上、生計を支えている家族)がいる人です。
この人は、新契約(2012年以降に結んだ保険)の一般生命保険料控除が最高6万円になります。
これまでの上限は4万円でした。
つまり、控除できる枠が最大で2万円分広がったわけです。
ここで大事なのが、控除という言葉の意味です。
生命保険料控除は、所得控除(税金を計算するもとの所得から差し引ける金額)の1つです。
払った保険料が、そのまま戻ってくる制度ではありません。
この点を最初に押さえておくと、あとの話がぐっと分かりやすくなります。
たとえば、控除が2万円増えても、税金が2万円安くなるわけではないんです。
この違いは、後半の節税額の章で、具体的な数字を使って確認します。
まずは「控除できる枠が広がった」という点だけ、覚えておいてください。
根拠は、租税特別措置法第41条の15の5という法律です。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除
生命保険料控除全体の上限12万円は変わらない
生命保険料控除は、3つの区分に分かれています。
- 一般生命保険料控除(死亡保険などが対象)
- 介護医療保険料控除(医療保険や介護保険が対象)
- 個人年金保険料控除(個人年金保険が対象)
新制度では、それぞれ最大4万円で、3つ合わせて最大12万円です。
今回の特例で広がるのは、一般生命保険料控除の枠だけ。
介護医療と個人年金は、これまでどおり4万円のままです。
合計の12万円も変わりません。
たとえるなら、3つのバケツに水を入れて、合計12リットルまでしか運べないイメージです。
すでに3区分で12万円近く控除を受けている人は、一般の枠が広がっても、実際の控除額は増えないことがあります。
ぶっちゃけ、ここは見落としやすいポイントです。
たとえば、3区分すべてで4万円ずつ控除を受けている人です。
この場合、一般生命が6万円に広がっても、合計は12万円で頭打ちです。
反対に、一般生命の保険だけに入っている人は、特例の恩恵を受けやすいです。
特例は所得税だけ。住民税は変わらない
この特例は、所得税(国に納める税金)にだけ適用されます。
住民税(住んでいる自治体に納める税金)の控除は、これまでと同じです。
住民税の新契約の一般生命保険料控除は、上限2万8,000円のまま。
3区分を合わせた上限も、7万円のまま変わりません。
だから「2万円増えた分、住民税も安くなる」と考えるのは、ちょっと早とちりです。
適用される年分も押さえておきましょう。
この特例は、令和8年分と令和9年分の所得税が対象です。
令和8年度の税制改正で、適用期限が令和9年分まで延長されています。
今年の年末調整で書き忘れても、確定申告で取り戻せる可能性があります。
とはいえ、手間を考えると、今回の年末調整できちんと済ませたいところですよね。
ちなみに、住民税の控除は、翌年の6月以降の住民税額に反映されます。
年末調整の申告内容は、勤務先から自治体にも伝わる仕組みです。
ただし、今回の特例の分だけは、住民税には反映されません。
対象になる子どもの条件をチェックしよう
年齢と所得の条件は「12月31日時点」で判定
特例の対象になるのは、23歳未満の扶養親族がいる人です。
年齢は、その年の12月31日時点で判定します。
2026年分なら、2004年(平成16年)1月2日以後に生まれた人が該当します。
配偶者は、この「23歳未満の扶養親族」には含まれません。
もう1つの条件が、所得です。
扶養親族になるには、合計所得金額(1年間の収入から経費や給与所得控除を引いた金額)が62万円以下である必要があります。
アルバイトなど給与だけの場合は、収入136万円以下が目安です。
大学生の子が学費のためにたくさん働いた年は、要注意ですね。
年末の時点で、子どもの年収がいくらになりそうか、一度確認しておきましょう。
たとえば、大学生の子が1年間で給与を130万円もらったとします。
この場合、給与収入が136万円以下なので、所得の条件は満たします。
一方、給与が150万円だった場合は、条件から外れてしまいます。
生計を一にする条件と、16歳未満の子も対象になる点
扶養親族になるには、「生計を一にする」ことも必要です。
生計を一にする(同じ財布で生活費をまかなっている)という意味です。
同居していなくても、仕送りで生活費を支えているなら、該当する場合があります。
たとえば、進学のために一人暮らしをしている大学生の子です。
また、事業専従者(家族の事業を手伝って給与をもらう人)として給与を受けている場合は、扶養親族になりません。
ここで意外と知られていないのが、16歳未満の子も対象になることです。
16歳未満の子は、扶養控除(扶養する家族がいる人の税金を軽くする仕組み)の対象外です。
でも、扶養親族としては数えられます。
だから、0歳の赤ちゃんや小学生の子がいる家庭も、特例の対象になり得ます。
迷ったときは、扶養控除等申告書に書いた家族の情報が、判断の目安になります。
家族構成が去年と同じでも、子どもの年齢や所得は毎年変わるので、毎年チェックしましょう。
「うちの子は小さいから関係ない」と思い込むのは、もったいないですよ。
子どもが3人でも上限は6万円。全員が増えるわけではない
子どもの人数が多いからといって、控除が人数分に増えるわけではありません。
うちは3人ですが、上限は1人分の6万円のままです。
23歳未満の扶養親族が1人でもいれば、条件は満たされます。
共働き夫婦の場合は、夫婦それぞれが特例の対象になる取扱いが示されています。
夫婦での申告の細かいルールは、前回の記事で詳しく解説しています。
ここで強調したいのは、「子どもがいれば必ず2万円増える」わけではないことです。
増えない人の例を挙げておきます。
- 支払っている保険料が年間2万円以下の人
- 2011年以前の旧契約しか持っていない人
- 3区分の合計がすでに12万円に達している人
- 子どもの所得が62万円を超えている人
自分がどれに当てはまるか、次の章で数字を見ながら確認していきましょう。
当てはまらなくても、損をしたわけではありません。
従来どおりの計算になるだけです。
なお、夫婦で子どもの名前を同じように書いてよいかも、前回の記事で触れています。
気になる人は、先にそちらも読んでおくと安心です。
この記事では、金額の計算に絞って話を進めますね。
年間保険料別の控除額を早見表で比較
通常の計算式と特例の計算式の違い
まず、新契約の一般生命保険料控除の計算式を並べます。
特例を使わない場合(従来)は、次のとおりです。
- 年間2万円以下:全額
- 2万円超4万円以下:保険料×1/2+1万円
- 4万円超8万円以下:保険料×1/4+2万円
- 8万円超:一律4万円
23歳未満の扶養親族がいる場合の特例は、次のとおりです。
- 年間3万円以下:全額
- 3万円超6万円以下:保険料×1/2+1万5,000円
- 6万円超12万円以下:保険料×1/4+3万円
- 12万円超:一律6万円
注目してほしいのは、上限だけでなく区切りの金額も変わっている点です。
たとえば、年間保険料が5万円の人で計算してみます。
従来の式なら、5万円×1/4+2万円で、控除額は3万2,500円です。
特例の式なら、5万円×1/2+1万5,000円で、4万円になります。
差し引きすると、7,500円ぶん控除が増える計算です。
式に当てはめるだけなので、電卓があれば誰でも確認できます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除
年間保険料2万円〜15万円の控除額を比較
計算式に当てはめた結果を、早見表にまとめました。
わたしも電卓で1つずつ検算しています。
| 年間の保険料 | 従来の控除額 | 特例適用後 | 増える控除額 |
|---|---|---|---|
| 2万円 | 2万円 | 2万円 | 0円 |
| 4万円 | 3万円 | 3万5,000円 | 5,000円 |
| 6万円 | 3万5,000円 | 4万5,000円 | 1万円 |
| 8万円 | 4万円 | 5万円 | 1万円 |
| 10万円 | 4万円 | 5万5,000円 | 1万5,000円 |
| 12万円 | 4万円 | 6万円 | 2万円 |
| 15万円 | 4万円 | 6万円 | 2万円 |
たとえば年間8万円なら、従来は4万円、特例なら5万円です。
この数字は、国税庁の記載例とも一致しています。
見るときのコツは、右端の「増える控除額」の列です。
ここが、あなたの得する控除額の目安になります。
2万円の行は、特例を使っても控除額は変わりません。
4万円の行からは、少しずつ差が開いていきます。
12万円の行で、ちょうど上限の6万円に届きます。
15万円払っていても、上限は6万円のままなので、それ以上は増えません。
自分の年間保険料に近い行を探して、だいたいの増加額をつかんでください。
複数の保険に入っている人は、新契約の一般生命保険料を合計してから見ましょう。
なお、旧契約の保険料は、この表の計算には入れません。
表の数字は、あくまで新契約の一般生命保険料だけで計算した結果です。
介護医療や個人年金の保険料は、別の区分として計算します。
「最大2万円」になるのは年間12万円以上の人
表を見ると、増える額は払っている保険料で大きく変わります。
控除が最大の2万円増えるのは、年間12万円以上払っている人です。
月に直すと、1万円ほどの保険料ですね。
年間2万円以下の人は、特例を使っても控除額は変わりません。
年間6万円や8万円の人だと、増えるのは1万円です。
ざっくり言うと、年間保険料が高いほど、特例の恩恵は大きくなります。
逆に、保険料が低い人は、もともと全額控除に近いので、差は小さいです。
月々の保険料を12倍して、年間の合計を出してみましょう。
たとえば、月々の保険料が8,000円なら、年間は9万6,000円です。
この場合、控除額は9万6,000円×1/4+3万円で、5万4,000円になります。
従来の4万円より、1万4,000円増える計算です。
だから、「最大2万円」という言葉だけを見て期待しすぎるのは禁物です。
もう1つ、計算に使う保険料の数字にも注意が必要です。
使うのは、支払った保険料から配当金(契約者に戻る剰余金)などを差し引いた金額です。
控除証明書に書かれた金額を、そのまま使えば大丈夫です。
控除が2万円増えると、実際にいくら節税できる?
控除額が増えることと、お金が戻ることは別の話
ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。
控除が2万円増えても、戻ってくるのは2万円ではありません。
減る税金は、増えた控除額に税率をかけた金額になります。
たとえば、税率10%の人で控除が2万円増えたとします。
2万円×10%で、所得税は2,000円減ります。
これに復興特別所得税(東日本大震災の復興財源として、所得税に2.1%を上乗せする税)が連動します。
2,000円×1.021で、約2,042円です。
つまり、手元に残るのは約2,000円。
この考え方は、どんな控除でも同じです。
控除は、税金の計算のもとになる所得を減らす仕組みだからです。
ボーナスのように、お金が振り込まれるイメージとは違います。
わたしも最初は、このあたりの感覚がごちゃごちゃしていました。
落ち着いて整理すれば、仕組みは意外とシンプルです。
これを「少ない」と感じるか、「ありがたい」と感じるかは人それぞれです。
でも、申告しないと1円も得られません。
だから、書き漏らさないことがいちばん大切なんです。
税率別の節税額を一覧で確認
所得税の税率は、課税所得(控除を引いたあとの所得)で決まります。
税率別の節税額の目安を、復興特別所得税込みで計算しました。
表の見方はシンプルです。
自分の税率の行を探して、増える控除額の列を見るだけです。
たとえば、課税所得が300万円の人は、10%の行を見ます。
税率が高い人ほど、同じ控除でも節税額は大きくなります。
所得税は、所得が多いほど税率が上がる仕組みだからです。
なお、課税所得が1,800万円を超える人は、さらに高い税率が適用されます。
自分の税率がはっきりしない人は、前年の確定申告書か、会社の担当者に確認しましょう。
なお、表の金額は、控除が増えたぶんだけの節税額です。
もともとの保険料控除による節税額は、含んでいません。
| 所得税率(課税所得の目安) | 控除が1万円増 | 控除が1万5,000円増 | 控除が2万円増 |
|---|---|---|---|
| 5%(195万円以下) | 約510円 | 約766円 | 約1,021円 |
| 10%(195万円超330万円以下) | 約1,021円 | 約1,531円 | 約2,042円 |
| 20%(330万円超695万円以下) | 約2,042円 | 約3,063円 | 約4,084円 |
| 23%(695万円超900万円以下) | 約2,348円 | 約3,522円 | 約4,697円 |
| 33%(900万円超1,800万円以下) | 約3,369円 | 約5,054円 | 約6,739円 |
あくまで概算で、実際の年末調整の計算とは数十円ほどずれることがあります。
こうして見ると、最大でも7,000円に届かない計算です。
夢のような大金ではありませんが、書くだけで得られる分なので、逃さないようにしたいですね。
住民税への影響と、年末調整での戻り方
先ほど触れたとおり、この特例は所得税だけが対象です。
だから、住民税の金額は、特例によって変わりません。
節税できるのは、上の表の所得税分だけ、ということです。
では、その分はいつ手元に届くのでしょうか。
会社員の場合、毎月の給料から所得税が天引きされています。
年末調整では、1年分の正しい税額を計算して、天引きされた税金と照らし合わせます。
控除が増えると、その分だけ税額が下がります。
結果として、12月か1月の給料で戻ってくる金額が増える、という形になります。
勤務先によって、還付の時期は12月だったり1月だったりします。
給与明細の「年調過不足」などの欄で、確認できる場合が多いです。
金額が思ったより小さくても、計算が合っていれば、それが正しい結果です。
ほかの控除の変更も重なるため、「特例の分だけ」を切り分けては見えにくいです。
わたしは、源泉徴収票の金額を見て、全体として確認するのがおすすめです。
特例だけの効果を知りたいときは、この記事の表で、目安をつかんでください。
自分の保険は対象?申告書の書き方まで
新契約・旧契約と3つの区分で対象を見分ける
特例の対象になるのは、新契約の一般生命保険料です。
新契約とは、2012年1月1日以後に結んだ契約のことです。
2011年12月31日以前の契約は、旧契約と呼びます。
旧契約だけの場合、一般生命保険料控除の上限は5万円のままです。
新旧の契約を両方持っているときは、合算した上限が6万円になります。
保険の種類との関係も整理しておきましょう。
- 一般生命保険(死亡保障など):特例の対象
- 介護医療保険(医療保険など):対象外
- 個人年金保険:対象外
「うちの保険、どれに当たるの?」と迷ったら、次の控除証明書が頼りになります。
たとえば、2015年に結んだ終身保険や学資保険は、新契約にあたります。
反対に、2008年に結んだ養老保険は、旧契約です。
契約日は、保険証券や控除証明書で確認できます。
特例が使えるのは、あくまで新契約のぶんだけだと覚えておきましょう。
一般生命の保険に、新旧どちらの契約もあるなら、特に確認が大切です。
新契約の保険料と旧契約の保険料を、別々にメモしておくと混乱しません。
生命保険料控除証明書のどこを見ればいい?
保険会社から届く控除証明書は、秋ごろにハガキか電子データで届きます。
この証明書で確認したいのは、次の3つです。
- 新(2012年以後)か旧(2011年以前)かの区分
- 一般生命・介護医療・個人年金のどの種類か
- 今年支払った保険料の金額
1つの保険会社から、複数の証明書が届くこともあります。
その場合は、区分ごとに金額を合計する必要があります。
なお、控除証明書の添付や提出方法は、勤務先のルールで変わります。
書類で出す会社もあれば、電子データのまま取り込める会社もあります。
迷ったら、総務や経理の担当の人に早めに聞くのが近道です。
特に注意したいのは、区分のとり違いです。
医療保険の保険料を一般生命の欄に書くと、計算がずれてしまいます。
証明書の種類の欄を見ながら、1枚ずつ、区分を分けて書き写しましょう。
書き写す前に、証明書をスマホで撮影しておくと、見返すときに楽です。
証明書をなくしたときは、保険会社に再発行を頼めます。
提出期限ぎりぎりだと焦るので、早めに動くのがおすすめです。
保険料控除申告書での書き方と注意点
年末調整では、給与所得者の保険料控除申告書を提出します。
2026年分の申告書には、年齢23歳未満の扶養親族の有無を確認する欄があります。
対象の家族がいる場合は、「有」にチェックを入れます。
そのうえで、氏名、生年月日、続柄、合計所得金額の見積額を書きます。
生命保険料の欄には、控除証明書の金額を区分ごとに転記します。
勤務先の年末調整システムを使う場合も、入力する内容は同じです。
画面の案内に沿って、対象の家族の情報を入れていけば大丈夫です。
書き終わったら、計算が合っているか見直しておきましょう。
一般生命だけで年間12万円以上払っているなら、控除額は6万円になるはずです。
数字に自信がなければ、この記事の早見表と見比べるのも手です。
なお、申告内容に誤りがあったときは、会社に連絡すれば修正できる場合があります。
提出した後でも、慌てずに担当の人へ相談してみましょう。
ここで抜けてしまうと、特例が反映されません。
わたしも、提出前にもう一度、チェック欄を見直すつもりです。
まとめ
2026年の年末調整では、23歳未満の扶養親族がいると、新契約の一般生命保険料控除が最大6万円になります。
増える控除額は、年間保険料が12万円以上の人で最大2万円です。
ただし、2万円は戻ってくるお金ではなく、所得から差し引ける金額。
実際に減る所得税は、税率10%なら約2,000円、33%でも約6,700円が目安です。
住民税は変わらず、3区分の合計12万円の上限も同じです。
子どもの人数が多くても、上限は6万円のままです。
まずは、手元の控除証明書で、新契約の一般生命保険料がいくらかを確認してみてください。
そのうえで、申告書の「23歳未満の扶養親族」欄を、忘れずに埋めましょう。
数千円でも、書くだけで得られるなら、逃したくないですよね。
この特例は令和9年分も使えるので、来年のためにも、今年の流れを覚えておくと安心です。

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