2026年の年末調整 生命保険料控除が最大2万円増える条件と節税額

「子どもがいると、生命保険料控除が最大2万円増えるらしいよ」

そんな話を耳にして、思わず手が止まった人もいるのではないでしょうか。

わたしの家にも3人の子どもがいるので、他人事ではありませんでした。

ただ、「2万円増える」と聞くと、2万円がそのまま戻ってくる気がしませんか?

実はここに、ちょっとした落とし穴があります。

増えるのは戻ってくるお金ではなく、税金を計算するときに差し引ける金額です。

しかも、払っている保険料や家族の状況によって、増える額は人それぞれです。

この記事では、2026年(令和8年)の年末調整で使える特例の条件を整理します。

年間保険料別の控除額と、実際に減る税金の目安もまとめました。

読み終わるころには、自分の申告書に何をどう書けばいいかが分かります。

「結局、うちはいくら得するの?」というモヤモヤも、数字でスッキリ解決できます。

「どうせ数千円でしょ」と思っている人にこそ、読んでほしい内容です。

国税庁などの公表資料をもとに、やさしく解説していきますね。

2026年の年末調整で生命保険料控除はどう変わる?

一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に

2026年(令和8年)分の年末調整から、新しい特例が使えます。

対象は、23歳未満の扶養親族(税法上、生計を支えている家族)がいる人です。

この人は、新契約(2012年以降に結んだ保険)の一般生命保険料控除が最高6万円になります。

これまでの上限は4万円でした。

つまり、控除できる枠が最大で2万円分広がったわけです。

ここで大事なのが、控除という言葉の意味です。

生命保険料控除は、所得控除(税金を計算するもとの所得から差し引ける金額)の1つです。

払った保険料が、そのまま戻ってくる制度ではありません。

この点を最初に押さえておくと、あとの話がぐっと分かりやすくなります。

たとえば、控除が2万円増えても、税金が2万円安くなるわけではないんです。

この違いは、後半の節税額の章で、具体的な数字を使って確認します。

まずは「控除できる枠が広がった」という点だけ、覚えておいてください。

根拠は、租税特別措置法第41条の15の5という法律です。

出典:国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除

生命保険料控除全体の上限12万円は変わらない

生命保険料控除は、3つの区分に分かれています。

  • 一般生命保険料控除(死亡保険などが対象)
  • 介護医療保険料控除(医療保険や介護保険が対象)
  • 個人年金保険料控除(個人年金保険が対象)

新制度では、それぞれ最大4万円で、3つ合わせて最大12万円です。

今回の特例で広がるのは、一般生命保険料控除の枠だけ。

介護医療と個人年金は、これまでどおり4万円のままです。

合計の12万円も変わりません。

たとえるなら、3つのバケツに水を入れて、合計12リットルまでしか運べないイメージです。

すでに3区分で12万円近く控除を受けている人は、一般の枠が広がっても、実際の控除額は増えないことがあります。

ぶっちゃけ、ここは見落としやすいポイントです。

たとえば、3区分すべてで4万円ずつ控除を受けている人です。

この場合、一般生命が6万円に広がっても、合計は12万円で頭打ちです。

反対に、一般生命の保険だけに入っている人は、特例の恩恵を受けやすいです。

特例は所得税だけ。住民税は変わらない

この特例は、所得税(国に納める税金)にだけ適用されます。

住民税(住んでいる自治体に納める税金)の控除は、これまでと同じです。

住民税の新契約の一般生命保険料控除は、上限2万8,000円のまま。

3区分を合わせた上限も、7万円のまま変わりません。

だから「2万円増えた分、住民税も安くなる」と考えるのは、ちょっと早とちりです。

適用される年分も押さえておきましょう。

この特例は、令和8年分と令和9年分の所得税が対象です。

令和8年度の税制改正で、適用期限が令和9年分まで延長されています。

今年の年末調整で書き忘れても、確定申告で取り戻せる可能性があります。

とはいえ、手間を考えると、今回の年末調整できちんと済ませたいところですよね。

ちなみに、住民税の控除は、翌年の6月以降の住民税額に反映されます。

年末調整の申告内容は、勤務先から自治体にも伝わる仕組みです。

ただし、今回の特例の分だけは、住民税には反映されません。

対象になる子どもの条件をチェックしよう

年齢と所得の条件は「12月31日時点」で判定

特例の対象になるのは、23歳未満の扶養親族がいる人です。

年齢は、その年の12月31日時点で判定します。

2026年分なら、2004年(平成16年)1月2日以後に生まれた人が該当します。

配偶者は、この「23歳未満の扶養親族」には含まれません。

もう1つの条件が、所得です。

扶養親族になるには、合計所得金額(1年間の収入から経費や給与所得控除を引いた金額)が62万円以下である必要があります。

アルバイトなど給与だけの場合は、収入136万円以下が目安です。

大学生の子が学費のためにたくさん働いた年は、要注意ですね。

年末の時点で、子どもの年収がいくらになりそうか、一度確認しておきましょう。

たとえば、大学生の子が1年間で給与を130万円もらったとします。

この場合、給与収入が136万円以下なので、所得の条件は満たします。

一方、給与が150万円だった場合は、条件から外れてしまいます。

出典:国税庁 年末調整関係のページ

生計を一にする条件と、16歳未満の子も対象になる点

扶養親族になるには、「生計を一にする」ことも必要です。

生計を一にする(同じ財布で生活費をまかなっている)という意味です。

同居していなくても、仕送りで生活費を支えているなら、該当する場合があります。

たとえば、進学のために一人暮らしをしている大学生の子です。

また、事業専従者(家族の事業を手伝って給与をもらう人)として給与を受けている場合は、扶養親族になりません。

ここで意外と知られていないのが、16歳未満の子も対象になることです。

16歳未満の子は、扶養控除(扶養する家族がいる人の税金を軽くする仕組み)の対象外です。

でも、扶養親族としては数えられます。

だから、0歳の赤ちゃんや小学生の子がいる家庭も、特例の対象になり得ます。

迷ったときは、扶養控除等申告書に書いた家族の情報が、判断の目安になります。

家族構成が去年と同じでも、子どもの年齢や所得は毎年変わるので、毎年チェックしましょう。

「うちの子は小さいから関係ない」と思い込むのは、もったいないですよ。

子どもが3人でも上限は6万円。全員が増えるわけではない

子どもの人数が多いからといって、控除が人数分に増えるわけではありません。

うちは3人ですが、上限は1人分の6万円のままです。

23歳未満の扶養親族が1人でもいれば、条件は満たされます。

共働き夫婦の場合は、夫婦それぞれが特例の対象になる取扱いが示されています。

夫婦での申告の細かいルールは、前回の記事で詳しく解説しています。

ここで強調したいのは、「子どもがいれば必ず2万円増える」わけではないことです。

増えない人の例を挙げておきます。

  • 支払っている保険料が年間2万円以下の人
  • 2011年以前の旧契約しか持っていない人
  • 3区分の合計がすでに12万円に達している人
  • 子どもの所得が62万円を超えている人

自分がどれに当てはまるか、次の章で数字を見ながら確認していきましょう。

当てはまらなくても、損をしたわけではありません。

従来どおりの計算になるだけです。

なお、夫婦で子どもの名前を同じように書いてよいかも、前回の記事で触れています。

気になる人は、先にそちらも読んでおくと安心です。

この記事では、金額の計算に絞って話を進めますね。

年間保険料別の控除額を早見表で比較

通常の計算式と特例の計算式の違い

まず、新契約の一般生命保険料控除の計算式を並べます。

特例を使わない場合(従来)は、次のとおりです。

  • 年間2万円以下:全額
  • 2万円超4万円以下:保険料×1/2+1万円
  • 4万円超8万円以下:保険料×1/4+2万円
  • 8万円超:一律4万円

23歳未満の扶養親族がいる場合の特例は、次のとおりです。

  • 年間3万円以下:全額
  • 3万円超6万円以下:保険料×1/2+1万5,000円
  • 6万円超12万円以下:保険料×1/4+3万円
  • 12万円超:一律6万円

注目してほしいのは、上限だけでなく区切りの金額も変わっている点です。

たとえば、年間保険料が5万円の人で計算してみます。

従来の式なら、5万円×1/4+2万円で、控除額は3万2,500円です。

特例の式なら、5万円×1/2+1万5,000円で、4万円になります。

差し引きすると、7,500円ぶん控除が増える計算です。

式に当てはめるだけなので、電卓があれば誰でも確認できます。

出典:国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除

年間保険料2万円〜15万円の控除額を比較

計算式に当てはめた結果を、早見表にまとめました。

わたしも電卓で1つずつ検算しています。

年間の保険料 従来の控除額 特例適用後 増える控除額
2万円 2万円 2万円 0円
4万円 3万円 3万5,000円 5,000円
6万円 3万5,000円 4万5,000円 1万円
8万円 4万円 5万円 1万円
10万円 4万円 5万5,000円 1万5,000円
12万円 4万円 6万円 2万円
15万円 4万円 6万円 2万円

たとえば年間8万円なら、従来は4万円、特例なら5万円です。

この数字は、国税庁の記載例とも一致しています。

見るときのコツは、右端の「増える控除額」の列です。

ここが、あなたの得する控除額の目安になります。

2万円の行は、特例を使っても控除額は変わりません。

4万円の行からは、少しずつ差が開いていきます。

12万円の行で、ちょうど上限の6万円に届きます。

15万円払っていても、上限は6万円のままなので、それ以上は増えません。

自分の年間保険料に近い行を探して、だいたいの増加額をつかんでください。

複数の保険に入っている人は、新契約の一般生命保険料を合計してから見ましょう。

なお、旧契約の保険料は、この表の計算には入れません。

表の数字は、あくまで新契約の一般生命保険料だけで計算した結果です。

介護医療や個人年金の保険料は、別の区分として計算します。

「最大2万円」になるのは年間12万円以上の人

表を見ると、増える額は払っている保険料で大きく変わります。

控除が最大の2万円増えるのは、年間12万円以上払っている人です。

月に直すと、1万円ほどの保険料ですね。

年間2万円以下の人は、特例を使っても控除額は変わりません。

年間6万円や8万円の人だと、増えるのは1万円です。

ざっくり言うと、年間保険料が高いほど、特例の恩恵は大きくなります。

逆に、保険料が低い人は、もともと全額控除に近いので、差は小さいです。

月々の保険料を12倍して、年間の合計を出してみましょう。

たとえば、月々の保険料が8,000円なら、年間は9万6,000円です。

この場合、控除額は9万6,000円×1/4+3万円で、5万4,000円になります。

従来の4万円より、1万4,000円増える計算です。

だから、「最大2万円」という言葉だけを見て期待しすぎるのは禁物です。

もう1つ、計算に使う保険料の数字にも注意が必要です。

使うのは、支払った保険料から配当金(契約者に戻る剰余金)などを差し引いた金額です。

控除証明書に書かれた金額を、そのまま使えば大丈夫です。

控除が2万円増えると、実際にいくら節税できる?

控除額が増えることと、お金が戻ることは別の話

ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。

控除が2万円増えても、戻ってくるのは2万円ではありません。

減る税金は、増えた控除額に税率をかけた金額になります。

たとえば、税率10%の人で控除が2万円増えたとします。

2万円×10%で、所得税は2,000円減ります。

これに復興特別所得税(東日本大震災の復興財源として、所得税に2.1%を上乗せする税)が連動します。

2,000円×1.021で、約2,042円です。

つまり、手元に残るのは約2,000円。

この考え方は、どんな控除でも同じです。

控除は、税金の計算のもとになる所得を減らす仕組みだからです。

ボーナスのように、お金が振り込まれるイメージとは違います。

わたしも最初は、このあたりの感覚がごちゃごちゃしていました。

落ち着いて整理すれば、仕組みは意外とシンプルです。

これを「少ない」と感じるか、「ありがたい」と感じるかは人それぞれです。

でも、申告しないと1円も得られません。

だから、書き漏らさないことがいちばん大切なんです。

税率別の節税額を一覧で確認

所得税の税率は、課税所得(控除を引いたあとの所得)で決まります。

税率別の節税額の目安を、復興特別所得税込みで計算しました。

表の見方はシンプルです。

自分の税率の行を探して、増える控除額の列を見るだけです。

たとえば、課税所得が300万円の人は、10%の行を見ます。

税率が高い人ほど、同じ控除でも節税額は大きくなります。

所得税は、所得が多いほど税率が上がる仕組みだからです。

なお、課税所得が1,800万円を超える人は、さらに高い税率が適用されます。

自分の税率がはっきりしない人は、前年の確定申告書か、会社の担当者に確認しましょう。

なお、表の金額は、控除が増えたぶんだけの節税額です。

もともとの保険料控除による節税額は、含んでいません。

所得税率(課税所得の目安) 控除が1万円増 控除が1万5,000円増 控除が2万円増
5%(195万円以下) 約510円 約766円 約1,021円
10%(195万円超330万円以下) 約1,021円 約1,531円 約2,042円
20%(330万円超695万円以下) 約2,042円 約3,063円 約4,084円
23%(695万円超900万円以下) 約2,348円 約3,522円 約4,697円
33%(900万円超1,800万円以下) 約3,369円 約5,054円 約6,739円

あくまで概算で、実際の年末調整の計算とは数十円ほどずれることがあります。

こうして見ると、最大でも7,000円に届かない計算です。

夢のような大金ではありませんが、書くだけで得られる分なので、逃さないようにしたいですね。

住民税への影響と、年末調整での戻り方

先ほど触れたとおり、この特例は所得税だけが対象です。

だから、住民税の金額は、特例によって変わりません。

節税できるのは、上の表の所得税分だけ、ということです。

では、その分はいつ手元に届くのでしょうか。

会社員の場合、毎月の給料から所得税が天引きされています。

年末調整では、1年分の正しい税額を計算して、天引きされた税金と照らし合わせます。

控除が増えると、その分だけ税額が下がります。

結果として、12月か1月の給料で戻ってくる金額が増える、という形になります。

勤務先によって、還付の時期は12月だったり1月だったりします。

給与明細の「年調過不足」などの欄で、確認できる場合が多いです。

金額が思ったより小さくても、計算が合っていれば、それが正しい結果です。

ほかの控除の変更も重なるため、「特例の分だけ」を切り分けては見えにくいです。

わたしは、源泉徴収票の金額を見て、全体として確認するのがおすすめです。

特例だけの効果を知りたいときは、この記事の表で、目安をつかんでください。

自分の保険は対象?申告書の書き方まで

新契約・旧契約と3つの区分で対象を見分ける

特例の対象になるのは、新契約の一般生命保険料です。

新契約とは、2012年1月1日以後に結んだ契約のことです。

2011年12月31日以前の契約は、旧契約と呼びます。

旧契約だけの場合、一般生命保険料控除の上限は5万円のままです。

新旧の契約を両方持っているときは、合算した上限が6万円になります。

保険の種類との関係も整理しておきましょう。

  • 一般生命保険(死亡保障など):特例の対象
  • 介護医療保険(医療保険など):対象外
  • 個人年金保険:対象外

「うちの保険、どれに当たるの?」と迷ったら、次の控除証明書が頼りになります。

たとえば、2015年に結んだ終身保険や学資保険は、新契約にあたります。

反対に、2008年に結んだ養老保険は、旧契約です。

契約日は、保険証券や控除証明書で確認できます。

特例が使えるのは、あくまで新契約のぶんだけだと覚えておきましょう。

一般生命の保険に、新旧どちらの契約もあるなら、特に確認が大切です。

新契約の保険料と旧契約の保険料を、別々にメモしておくと混乱しません。

生命保険料控除証明書のどこを見ればいい?

保険会社から届く控除証明書は、秋ごろにハガキか電子データで届きます。

この証明書で確認したいのは、次の3つです。

  • 新(2012年以後)か旧(2011年以前)かの区分
  • 一般生命・介護医療・個人年金のどの種類か
  • 今年支払った保険料の金額

1つの保険会社から、複数の証明書が届くこともあります。

その場合は、区分ごとに金額を合計する必要があります。

なお、控除証明書の添付や提出方法は、勤務先のルールで変わります。

書類で出す会社もあれば、電子データのまま取り込める会社もあります。

迷ったら、総務や経理の担当の人に早めに聞くのが近道です。

特に注意したいのは、区分のとり違いです。

医療保険の保険料を一般生命の欄に書くと、計算がずれてしまいます。

証明書の種類の欄を見ながら、1枚ずつ、区分を分けて書き写しましょう。

書き写す前に、証明書をスマホで撮影しておくと、見返すときに楽です。

証明書をなくしたときは、保険会社に再発行を頼めます。

提出期限ぎりぎりだと焦るので、早めに動くのがおすすめです。

保険料控除申告書での書き方と注意点

年末調整では、給与所得者の保険料控除申告書を提出します。

2026年分の申告書には、年齢23歳未満の扶養親族の有無を確認する欄があります。

対象の家族がいる場合は、「有」にチェックを入れます。

そのうえで、氏名、生年月日、続柄、合計所得金額の見積額を書きます。

生命保険料の欄には、控除証明書の金額を区分ごとに転記します。

勤務先の年末調整システムを使う場合も、入力する内容は同じです。

画面の案内に沿って、対象の家族の情報を入れていけば大丈夫です。

書き終わったら、計算が合っているか見直しておきましょう。

一般生命だけで年間12万円以上払っているなら、控除額は6万円になるはずです。

数字に自信がなければ、この記事の早見表と見比べるのも手です。

なお、申告内容に誤りがあったときは、会社に連絡すれば修正できる場合があります。

提出した後でも、慌てずに担当の人へ相談してみましょう。

ここで抜けてしまうと、特例が反映されません。

わたしも、提出前にもう一度、チェック欄を見直すつもりです。

出典:国税庁 年末調整関係のページ

まとめ

2026年の年末調整では、23歳未満の扶養親族がいると、新契約の一般生命保険料控除が最大6万円になります。

増える控除額は、年間保険料が12万円以上の人で最大2万円です。

ただし、2万円は戻ってくるお金ではなく、所得から差し引ける金額。

実際に減る所得税は、税率10%なら約2,000円、33%でも約6,700円が目安です。

住民税は変わらず、3区分の合計12万円の上限も同じです。

子どもの人数が多くても、上限は6万円のままです。

まずは、手元の控除証明書で、新契約の一般生命保険料がいくらかを確認してみてください。

そのうえで、申告書の「23歳未満の扶養親族」欄を、忘れずに埋めましょう。

数千円でも、書くだけで得られるなら、逃したくないですよね。

この特例は令和9年分も使えるので、来年のためにも、今年の流れを覚えておくと安心です。

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