確定申告が間に合わない!対処法とペナルティ回避策

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確定申告の期限が迫っているけれど、間に合いそうにない…。

そんなときの対処法を解説します。期限後申告の方法や、無申告加算税・延滞税などのペナルティについて知っておけば、リスクを最小限に抑えられます。

また、納税が厳しい場合の延納制度や、税理士に相談するメリットについても紹介。

確定申告が遅れそうな方は、この記事を参考にして、適切な対応を取りましょう。

確定申告の期限はいつ?

通常、確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日です。

この期間内に申告書を提出し、所得税を納税する必要があります。

もし期限内に申告が間に合わなかった場合は、期限後申告を行うことが重要です。

確定申告に間に合わない場合の対処法

1. 期限後申告を行う

確定申告の期限を過ぎても、できるだけ早く「期限後申告」を行いましょう。期限後申告をすれば、無申告扱いにはならず、ペナルティを最小限に抑えられます。

申告書は通常どおり作成し、税務署へ提出すれば受理されます。ただし、遅れた理由によっては、加算税や延滞税が発生する可能性があります。

2. ペナルティ(無申告加算税・延滞税)について

期限後申告をした場合、以下のペナルティが発生する可能性があります。

無申告加算税

確定申告を期限までに提出しなかった場合、税額に応じて以下の無申告加算税が課されます。

  • 税務署の調査通知前に自主的に申告した場合:税額の5%
  • 税務署の調査通知後に申告した場合:税額の10%〜最大30%

自主的に申告した方がペナルティが軽減されるため、早めの対応が重要です。

延滞税

納税が遅れると、未払いの税額に対して「延滞税」がかかります。

  • 期限の翌日から2か月以内:年7.3%(または特例基準割合+1%)
  • 2か月を超えた場合:年14.6%(または特例基準割合+7.3%)

延滞税は納税が遅れるほど増えるため、できるだけ早く納めるようにしましょう。

納税が厳しい場合は延納制度を活用しよう

「税額が高くて一括で支払えない」という場合は、延納制度の利用を検討しましょう。

延納制度を利用すれば、税金の一部を納付期限(3月17日)までに支払い、残りを5月31日までに分割して納めることができます。ただし、延納制度は所得税のみ適用で、消費税や地方消費税には適用されません。

また、延納制度を利用する場合でも、未払い分には延滞税が発生する点に注意しましょう。

専門家に相談するのも一つの方法

確定申告の準備が間に合わない、計算が複雑で分からない…そんなときは、税理士に相談するのも有効です。

税理士に依頼すると、適切な手続きを迅速に進められるだけでなく、税金の控除や還付を受けられる可能性もあります。

また、税理士が申告を代理で行う「税理士による申告期限延長」という制度もあるため、申告が難しい場合は早めに相談するとよいでしょう。

税理士の相談費用はどれくらい?確定申告が不安な方へ

まとめ:確定申告が間に合わない場合の対応

確定申告の期限を過ぎても、すぐに期限後申告を行うことで、無申告加算税の負担を軽減できます。

また、納税が難しい場合は、延納制度を利用したり、税理士に相談することで適切な対応が可能です。

確定申告の遅れによるペナルティを最小限に抑えるために、できるだけ早く行動を起こしましょう。

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