「4月〜6月に残業が多かったら、社会保険料が上がるって本当?」
実は、4月〜6月の給与の平均額 が、その年の社会保険料を決める基準になります。
つまり、この時期に残業代や手当が増えると、その後の1年間の社会保険料負担が増える可能性がある のです。
では、なぜこうなるのか? そして、負担を抑える方法はあるのか?
本記事で詳しく解説します。
なぜ4月〜6月の給与が社会保険料に影響するのか?
社会保険料は、標準報酬月額 という金額を基準に計算されます。標準報酬月額は、毎年4月〜6月の給与の平均額をもとに決定され、9月から翌年8月までの1年間 適用されます。
標準報酬月額の決まり方
- 4月〜6月の3ヵ月間の給与(残業代・手当を含む)を合計
- その平均額を「標準報酬月額等級表」に当てはめる
例えば、4月〜6月の給与平均が29万円の場合、標準報酬月額は「28万円以上30万円未満」の等級に当てはまり、28万円 になります。
残業代や手当が社会保険料に与える影響
標準報酬月額を決める4月〜6月の給与には、以下のものが含まれます。
- 基本給
- 残業代
- 通勤手当
- 役職手当・資格手当・特別手当
そのため、この期間に一時的に給与が増えると、標準報酬月額も上がり、社会保険料の負担が増加 します。
具体例:残業代で社会保険料が上がるケース
ある会社員のケースを見てみましょう。
月 | 給与(基本給+残業代) |
---|---|
4月 | 30万円(基本給28万円+残業代2万円) |
5月 | 32万円(基本給28万円+残業代4万円) |
6月 | 35万円(基本給28万円+残業代7万円) |
この場合、4月〜6月の平均給与は32.3万円 となり、「32万円以上34万円未満」の等級が適用されます。
もしこの期間の残業がなければ平均は約28万円になり、適用される標準報酬月額の等級が下がるため、年間の社会保険料の負担が大きく変わります。
社会保険料の負担を抑えるための対策
① 4月〜6月の残業を調整する
もし可能であれば、この期間の残業を控えることで、標準報酬月額の上昇を防ぐことができます。もちろん業務の都合もありますが、残業のタイミングを3月や7月にずらせると影響を抑えやすい です。
② 賞与(ボーナス)に振り分ける
残業代を減らすことが難しい場合、代わりにボーナス(賞与)として支給する 方法もあります。賞与は別途「賞与支払届」に基づいて保険料が計算されるため、標準報酬月額には影響しません。
③ 会社の制度を活用する
一部の企業では、通勤手当の支給方法や福利厚生制度を工夫することで、標準報酬月額への影響を軽減できる場合があります。
- 通勤手当を6月ではなく3月に支給する
- 役職手当をボーナスに組み込む
企業側と相談できる場合は、事前に確認するとよいでしょう。
④ 確定拠出年金(企業型DC)を活用する
企業型DC(確定拠出年金)を導入している会社では、給与の一部を年金積立に回すことで、標準報酬月額を抑えることができます。
たとえば、月額2万円を企業型DCに拠出すれば、給与の支給額を減らせるため、標準報酬月額が下がる可能性があります。
まとめ
- 4月〜6月の給与(残業代・手当含む)が、その年の社会保険料を決める
- 残業が多いと標準報酬月額が上がり、社会保険料の負担も増える
- 残業を調整する、ボーナスに振り分ける、企業型DCを活用するなどの対策がある
4月〜6月の給与の増減は、その後の1年間の保険料に直結します。意識して調整することで、無駄な負担を抑えることができます。
コメント